生活保護受給中に債務整理をするなら
生活保護を受給している人は、もらった保護費を借金の返済にあてることは原則として認められません。
法律で禁止されているわけではないものの、大切な国の税金を借金返済のために使うというのは非常識であり、ケースワーカーから指導が入る可能性が高いです。
生活保護を受給中の人や、これから生活保護を受けようとしている人は、早い段階で債務整理をしてしまうことがおすすめです。
生活保護を受けている人は、法テラスの制度を利用すれば自己破産のための費用を借りることができ、さらに自己破産が終わった時点でまだ生活保護を受けているなら、返還が免除されることもあります。
無料で債務整理ができる可能性があるということです。
東京にあるこちらの法律事務所では、生活保護を受けている人の債務整理の相談に無料でのってくれるので、おすすめできます。
一般法律相談については初回30分のみ無料、労務相談については初回のみ無料ですが、個人の借金問題の相談なら、何度でも無料です。